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詐欺罪とは?
【刑法246条 詐欺罪】
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(財物…「お金」「不動産」「株券」など「資産・財産」と言われる物を指します。)
と、刑法で定められているとおり、人を騙して利益を得る犯罪です。
人の足元を見てつけこんだり、人の感情を利用した悪質な手口、情報化社会を逆手に取りインターネットを利用した詐欺など、様々なです。
騙されないために、詐欺の種類や手口などの情報収集をしましょう!
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